はんこの「怖い話」

実印と認印

認印と言って軽く扱うと大変!実印、認印どちらで押印しようが本人が押印したことが証明されれば法律上の効力は同じとされる場合があります。認印だからといって不用意に取扱って、安易に押印したり、あるいは盗用されたりすると取り返しの付かないことになります。

こわ~い捨印

捨印押したら・・・文句言えないんだぞ!捨印とは文章作成後、訂正箇所が見つかった場合に、その都度、訂正印をもらいに署名者のところへ行く手間を省くため、予め欄外に訂正印を押しておくことを言います。署名者が捨印をすると無断で文章内容を変更してもいいですよと言って白紙委任しているようなもの。確かな信頼関係がある場合以外は安易に押すべきではありません。

消印を押して

ズルしちゃうと後が怖いぞ・・。収入用紙の再使用を防ぐために印紙と台紙にまたがって押印することを消印といいます。消印をしていないことが発覚すると印紙税額の3倍の過怠税をとられてしまいます。(印紙が他に使用出来なければサイン他でも可)

副印は消して

古い預金通帳、眠ってませんか?通帳の表紙の裏に副印が載っているとしたらとっても危険。その通帳が盗難に遇い、副印を使って偽造されてしまったら・・・。使い終わった通帳は破棄するか、副印部分を見えなくすること。古くても使っている通帳ならば銀行へ行き新しいタイプの物に変更してもらいましょう。

はんこ供養

使わなくなったはんこは、どうされていますか?はんこ屋さん21にお持込頂ければ、はんこの供養へのお取次ぎをさせて頂きます。分身として役目を果たしてきたはんこですから、きちんと供養してあげましょう。お持ちいただければ、無料で供養させていただきます。
また店舗がお近くにないお客様は、はんこ屋さん21本部FCサポートまでお送りください。

<送付先住所>
〒110-0015 東京都台東区東上野3-37-9 かみちビル5F
株式会社グレエイトFCサポート担当者 宛

紛失、盗難

失くしたら届けただけじゃダメ、改印届も出して!個人の実印や会社の代表者印を紛失したり、盗まれたりしたときは直ちに市区町村役場や登記所にその旨を届け出て、紛失した印鑑の印鑑証明書の交付を受けられないようにします。更に改印届を提出して、失くした印鑑の実印としての効力を失わせなければなりません。

ちゃんと保管

ちゃんと保管しようね・・・はんこは、あなたの分身です。はんこは必ず印鑑ケースに入れて保管しましょう。印材は生き物です。印鑑ケースに守られていないとひびが入ってしまったり、変色したり、落ちて欠けてしまったり・・・。手間を掛けて登録した印鑑も使えなくなってしまうだけでなく、各種手続きを再度やり直さなければならなくなります。

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